秋津台自治会会則

第1章 総 則

第1条 (名称)

この会は秋津台自治会と称する。(以下、本会)

第2条 (構成)

本会はの会員は正会員・準会員等をもって構成する。

1、正会員とは秋津台地区に居住し、加東市に住民登録している人
2、準会員とは秋津台地区に土地家屋を所有する人
3、その他、本会が必要と認める人

第3条 (事務局の所在)

本会の事務局は会長宅に置く。

第2章 目 的

第4条 (目的)

本会は会員の連帯と親睦を深め、明るく住みよい地区づくりを図ることを目的とし、以下の事業を行う。

1、会員相互の連帯及び協調を図る
2、美化・清掃等地区内の環境整備に努める
3、その他地区づくりのための活動を行う

第3章 入会及び退会

第5条 (入会、退会)

本会に入会または転居などにより退会する人は、会長もしくは他の役員に連絡する。

第4章 運 営

第6条 (目的)

本会の会員は連帯と親睦を深め、さまざまな事業ならびに行事を企画実行することを目的とする。

第5章 役 員

第7条 (役員の構成)

本会に次の役員をおく。

1、会長       1名
2、副会長      1名
3、会計       1名
4、班長       1名
5、会計監査    2名
6、体育推進委員 1名

7、保健衛生推進委員  1名
8、社会教育推進委員  1名
9、児童・民生協力委員 1名
10、水道委員       1名
11、花と緑の協会東条支部推進委員 1名
12、青少年補導委員   1名

第8条 (役員の任務)

1、会長は本会を代表して市行政との調整役を努め、生活環境の向上に努力する。
2、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代行する。
3、会計は本会の会計事務を担当し、年一回(総会)収支報告をする。
4、班長は本会の運営を円滑に行うため、班を代表し、会務に努める。
5、体育推進委員は、市民体育祭に関するとりまとめを行う。
6、保健衛生推進委員は、ゴミステーション管理の指導的な役を務める。
7、社会教育推進委員は社会教育を担当する。
8、児童・民生協力委員は本会員の福祉にかかわる、連絡員をつとめる。
9、会計監査は毎年1回以上、総会まえに監査をおこないこれを総会で報告する。
10、水道委員は秋津台における水道に関する諸問題に取り組む。
11、花と緑の協会東条支部推進委員は、地域の緑化推進のため、同協会の事業に協力する。
12、青少年補導委員は、加東市青少年協会から依頼があった場合、会長の委嘱により同協会の事業に協力する。

第1節 役員会

第9条 (役員会の招集)

1、役員会は会長が必要と判断した場合は、会長はこれを招集する。
2、役員会の議長は、会長がこれにあたる。

第10条 (役員会の定足数及び議箏の決定方法)

役員会は定数の3分の2以上の出席により開かれ、全員の合意によりこれを決める。但し、合意がむずかしい場合には、議長に任せる。

第2節 役員の選定

第11条 (役員の選定)

1、会長は正会員間で互選する。
2、副会長以下役員は会長が選任し、正会員に信任を問うものとする。

第12条 (監査の役職重複の禁止)

監査は他の役員を兼ねることはできない。

第13条 (役員の任期)

1、任期の期間は原則として1年とする。その任期は総会より総会までとする。
2、役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

第14条 (欠員補充)

役員に欠員が生じた時は速やかに補充選出する。この場合、役員会で協議し会長が本人に直接依頼する。なお、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 総会・臨時総会

第15条 (総会・臨時総会の開催)

1、総会は1月の第2日曜日に開催する。
2、臨時総会は、会長もしくは会員の3分の2以上の請求があれば開催する。

第16条 (総会・臨時総会の議長)

総会・臨時総会の議長は原則として副会長が行う。

第17条 (総会・臨時総会の定足数および議決要件)

総会は会員の3分の2以上の出席(委任状含む)で成立する、議決数は出席会員の過半数を必要とする。

第18条 (決議権の委任)

会員がやむを得ない事情により総会に出席できないときは、期日までに会長もしくは役員に委任状を提出すること。

第7章 会 計

第19条 (収入)

本会の運営は会費、寄付金、雑収入でもって充てる。

第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。

第21条 (会費)

本会の会費は1戸当たり正会員年額8400円、準会員4800円とする、なお、金銭出納の関係から年払いとする。但し、止むを得ない理由があるときはこの限りではない。

1、本会会費は入会時に当月から年度末まで納付するものとする。
2、転出等によって退会する会員には、会費その他の払い戻しはしない。

第22条 (支出)

1、第4条の目的を達成するために、正会員とその家族の冠婚葬祭・出産に対して、次の慶弔金を支出する。

(1)、出産したとき3000円
(2)、結婚したとき3000円
(3)、死亡したとき5000円

2、市行事、総会、役員会、自治会イベント等に出席ないし参加したとき、茶菓子等を支給する。
3、その他、次の諸費用を支出する。

(1)、本会の事務及び運営に要する費用
(2)、街頭及び防犯カメラに関する費用
(3)、会計手当3000円
(4)、班長手当2000円
(5)、会員が会務により移動する場合の交通費

第23条 (帳簿の種類)

1、金銭出納帳
2、会費徴収簿
3、預貯金通帳

第24条 (本会の帳簿及び書類)

本会の事務所には、会則、会員名簿、総会等の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

第24条 (本会会則の改正)

この会則の改正は総会で行い、本会会則、第17条に定める手続きによりきまる。

第25条 (入会手続き)

1、会長及び役員等は入会希望の連絡があれば本会の運営システムを説明し、入会届、会則、会員名簿を手渡す。
2、会長は本会に加入者があった場合は、役員及び会員に紹介する。

第26条(本会会則の細則)

本会会則に必要な細則は役員会で決めることができる。

第27条(本会会則の改正)

本会会則の改正は総会で行い、第17条に定める手続きにより決定する。


平成 9年3月16日
平成 9年3月16日
平成17年1月16日
平成25年1月13日

第23条(会則の細則)改正
第24条(会則の改正)改正
第21条(会費)改正
全文再編改正施行